いじめ防止基本方針

(1)目的

 いじめは、いじめを受けた子供の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。

 本校では、家庭や地域と連携し、いじめ問題の克服に向けて取り組むため、いじめ防止対策推進法第13条の規定に基づいて、いじめの防止やいじめの早期発見、いじめの対処のための対策を総合的かつ効果的に推進する「立山中央小学校いじめ防止基本方針」を策定した。

 

(2)いじめの定義と態様

 いじめとは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」をいう。

(「いじめ防止対策推進法第2条」より)

 具体的ないじめの態様には、次のようなものがある。

・仲間はずれ、集団による無視をされる

・軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする

・ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする

・金品を要求される

・金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする

・嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをさせたり、させられたりする

・感染症による偏見や差別を受ける

・パソコンや携帯電話等で、本人の許可なく個人情報等を載せられたり、誹謗中傷や嫌なことをされたりする 等

 

(3)基本理念

  いじめは、いつでも、どこからでも、どの子供にでも起こり得るものであり、どの児童も被害者と加害者の両方になり得るという危険性をはらんでいる。こうした事実を踏まえて、「いじめは絶対に許さない」「いじめは卑怯な行為である」「いじめはどの子でも、どの学校でも起こり得る」ことを念頭に、「いじめの未然防止」「いじめの早期発見」「いじめへの早急な対処措置」について、全教職員で共通理解を図り、すべての子供を対象として、迅速かつ組織的に取り組んでいく。さらに、教育委員会、家庭、地域、関係機関と連携を図りながら、いじめの予防と対処に取り組んでいく。

 

(4)本校のいじめの実態と課題

・本校の子供たちは、人懐っこく子供らしいよさをもっている反面、友達同士で会話をするとき、乱暴な言葉遣いや思いやりに欠けた言葉遣いをしてしまい、相手の心を傷つける子供がいる。また、面白半分にからかったり冷やかしたりするような言動をとる子供がいるため、すぐにかっとなったり、相手に手を出したりする姿が時々見られる。

・物事の善悪の判断が甘く、よくないことだと分かっていても行動してしまう子供がいる。また、自己中心的に物事を捉え、自分さえよければ構わないと考えがちな子供がいる。そのため、規範的な行動を全校できちんととることができない面がある。

 

(5)いじめ問題への対応

① いじめの未然防止

ア 基本的な考え方

 子供たちが周囲の友達や教職員と信頼できる関係の中、安心・安全に学校生活を送ることができ、規律正しい態度で授業や行事に参加・活躍できるような授業づくりや団づくり、学校づくりを進めていく。

 イ  未然防止のための取組

 ◯ 「いじめを許さない、見過ごさない」学校・学級づくり 

・思いやりのあふれる学級運営

 「いじめは人間として絶対に許されない」雰囲気を学校全体につくるとともに、自他を大切にする心と態度を育てる学級運営に努める。

・道徳教育・人権教育の充実

 資料の選定・提示の工夫をし、心を耕す道徳の授業に努める。また、道徳年間指導計画を基に、全教育活動において道徳教育を充実させ、人権尊重の精神や思いやりの心を育てる。

ウ 一人一人の自己有用感を高め、自尊感情を育む教育活動の推進

○ 分かる授業、互いに認め合う授業の実践

 一人一人を大切にした分かりやすい授業づくりに努め、学力向上の保障を図ることで、一人一人が達成感を味わい、自己有用感を高めていけるようにする。また、聞き合う活動を重視し、互いの思いや考えのよさや違いを認め合うことができるような指導に心がける。

○ 主体的に取り組む児童会活動・学級活動の充実

 子供が自律的に学校をよりよくしていこうとする児童会活動、生活の向上意識を醸成する学級活動の充実を図り、子供一人一人が役割をもって活動する場を多くもつようにする。また、全校集会や縦割り活動、なかよしミニ活動等を充実させ、多様な子供同士の関わり合いを生むことで、他を思いやる気持ちをもたせるようにする。

○ 学校行事等での一人一人の活躍の場

 子供に目的意識をしっかりともたせ、自分たちで企画運営していく学校行事を行っていく。「自分たちによる」「自分たちのための」学校行事を活性化していくことで、子供一人一人が活躍の場を得て、生き生きと活動することで、達成感を十分に味わわせ、互いの存在感や有用感を高めていくことができるようにする。 

エ いじめ防止に向けた体制づくりの強化

○ いじめ問題に関する年間指導計画の作成と取組

 いじめの未然防止・早期発見への取組と校内委員会等を含めた教職員研修を関連付けた年間指導計画を作成、実施するとともに、随時、計画の見直しを図り、よりよい取組となるよう改善に努める。

○ いじめに関する研修体制の充実

 本校におけるいじめの実態や社会的ないじめの現状を具体的に把握し、いじめの防止・早期発見のための方策や発見したときの対応の仕方等の定期的な研修と実践を充実する。

② いじめの早期発見

ア 基本的な考え方

 いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけ合いを装っ て行われたりするなど、大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることを認識しなければならない。たとえ、些細な兆候であっても、いじめではないかとの疑いをもって、早い段階で複数の教職員で的確に関わり、いじめを隠したり軽視したりすることなく、いじめを積極的に認知するようにする。

イ  早期発見のための取組

◯ 日常的な子供理解

 休み時間や放課後の子供の様子の観察、日記等での子供とのやりとり、保護者との懇談会や家庭訪問等を通して、子供たちが示す小さな変化や危険信号を見逃さないようアンテナを高くして子供たちを見守るようにする。子供や保護者、教職員が気軽に相談できるような雰囲気をつくるとともに、いつでも相談できる体制の整備に努め、子供や保護者の思いや悩みに素早く対応できるようにする。

◯ 保護者や地域、関係機関との連携

  児童、保護者、地域との信頼関係を築き、円滑な連携が取れるようにする。また、教育委員会、中学校、総合教育センター等の関係諸機関と連携して、情報交換、課題解決を図る。また、ホームページを活用して、学校の動きを地域や保護者に情報発信し、学校理解の推進のための努力をする。

◯  子供理解の充実を図る教育相談

 定期的なアンケート調査と教育相談週間を設定し、子供一人一人の思いや人間関係を把握し、担任との心のやり取りを図るように努める。また、教育相談を通して、いじめにつながる情報を得て、教職員全員で共通理解を図る。

ウ いじめが起きたときの早期対応

◯ いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為を止めさせ、いじめられた子供やいじめを知らせてきた子供の安全を確保する。

◯ いじめに関する相談を受けた場合、速やかに管理職に報告し、事実の有無を確認する。

◯ いじめの事実が確認された場合、直ちに「いじめ対策生徒指導委員会」を開き、情報を共有し、組織的な対応を協議する。

◯ 結果を町教育委員会に報告し、事実に係る情報を関係保護者と共有するための必要な措置を講じる。

◯ 犯罪行為を伴うもの等、本校や町教育委員会で解決が困難な場合には、所轄警察署と相談をして対応する。

◯ いじめが起きた集団の子供に対しては、自分の問題として捉えさせるとともに、その中で同調していた子供に対しては、同調はいじめに加担することであることを理解させ、いじめを根絶しようとする態度を育てる。

◯ 再発を防止するため、いじめを受けた児童・保護者に対する支援、いじめを行った子供への指導とその保護者への助言を継続的に行う。

◯ いじめが一旦、解決したと思われる場合でも、十分な注意を払い、必要な支援を継続する。          

○ いじめ等の行為が3ヶ月以上行われていないことを確認したのち、いじめが解消されたと認める。             ※参照【資料③ いじめが起こったときの組織的対応の流れ】

 

③ 重大事態への対処

ア いじめによる重大事態

◯ いじめにより子供の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき

◯ いじめにより子供が相当の期間学校を欠席する(年間30日を目安とし、一定期間連続して欠席している場合も含む)ことを余儀なくされている疑いがあると認めるとき

◯ 子供や保護者から「いじめられて重大事態に至った」という申し立てがあったとき

  〔重大事態と想定されるケース〕

    ・子供が自殺を図った場合       ・身体に重大な障害を負った場合

    ・金品等に重大な被害を被った場合   ・精神性の疾患を発症した場合

 

イ 重大事態への対処

◯ 速やかに町教育委員会に報告し、町教育委員会と協議の上、事案に対処する組織を設置する。

◯ 事実関係を明確にするための調査を実施するとともに、関係諸機関との連携を適切にとる。

◯ 調査結果について、いじめを受けた児童・保護者に対し、事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。

 

ウ 対処における留意事項

◯ 学年又は学校全ての保護者に説明するかどうかを判断し、当事者の同意を得た上で説明文書の配付や緊急保護者会を開催する。

◯ 事案によってはマスコミの対応も考えられるので、対応の窓口を明確にして適切な対応に努める。